
運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴13年目を迎えております。)

最初の御相談から最終の営業委託契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!
営業委託契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

営業委託契約の意義
営業委託契約は、自己(委託者)が所有又は賃借している店舗を他者(受託者)に経営させる場合に用いる契約のことをいい、特に飲食店分野又は小売分野で広く用いられている契約といえます。
実務では、バー、レストラン等の飲食店経営に必要な設備及び備品を委託者側で用意しておき、営業委託契約締結後、いつでも受託者が営業を開始できるようにしておく場合があります。
営業委託契約には概ね2種類のタイプがあり、名義は、委託者に帰属したままであるものの、(1)計算(営業による損益)が受託者に帰属するもの、(2)計算(営業による損益)が委託者に帰属するものがあります。
(1)のタイプの営業委託契約
こちらは、経営委任契約といい、受託者が委託者へ使用料を支払う形がとられます。
(2)のタイプの営業委託契約
こちらは、経営管理契約といい、委託者から受託者へ報酬を支払う形がとられます。
なお、計算(営業による損益)が受託者に帰属し、かつ、名義が受託者に帰属する場合には、建物賃貸借契約として取り扱われ、借地借家法が適用されます。

経営委任契約と賃貸借との関係
例えば、自ら運営する飲食店について、受託者へ店舗運営を委託するため、経営委任契約を締結し、受託者から一定の使用料をもらう場合、その契約の実態は、賃料の支払を伴う建物賃貸借契約と似ているともいえます。
そのため、経営委任契約ではなく、建物賃貸借契約と評価され、借地借家法が適用されることがあります。
仮に経営委任契約が実質的に建物賃貸借契約であると判断されると、更新拒絶するには借地借家法28条の正当事由が必要とされてしまい、委託者にとっては、容易に更新拒絶することができなくなるため、経営委任契約に借地借家法が適用されないようにしたいという実務上の要請があります。
この点、店舗又はテナントが絡む経営委任契約で借地借家法が適用されにくくするには、下記の項目を考慮する必要があります。
(1)敷金、保証金等の授受
敷金、保証金等を委託者が受領していない場合、借地借家法が適用されない方向に傾きます。
(2)店舗の設定変更権限
店舗の設定又は変更において委託者側の強い権限が及んでいると、借地借家法が適用されない方向に傾きます。
(3)対価の支払い
賃料として毎月定額を支払うのではなく、使用料として売上の一定割合を受託者が委託者に支払う場合には、借地借家法が適用されない方向に傾きます。

使用する店舗が賃借物件である場合の留意点
使用する店舗が賃借物件である場合、店舗の貸主と借主(営業委託契約における委託者)との賃貸借契約に借主が第三者へ店舗運営することを禁ずる約定がなされていることがあり、貸主に何らの協議もしないまま、営業委託契約を行うと紛争が生じる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
特に計算が委託者に帰属するタイプの営業委託契約(=経営管理契約)の場合であれば、転貸にはならないと考えられますが、計算が受託者に帰属するタイプの営業委託契約(=経営委任契約)の場合には、実質的な転貸があったものと評価される可能性もあり、注意を要します。

委託者と受託者との認識の相違
営業委託契約では、受託者が行う具体的な業務内容、営業時間等に関し、委託者と受託者との間で認識に相違がある場合もあるため、これらを明確に取り決めておくことが重要となります。

再委託
営業委託契約では、委託者が受託者を信頼して契約を締結している関係で、原則、再委託を禁止することが多いといえます。

店舗の明渡方法
営業委託契約が終了した場合の店舗の明渡方法については、実務上、下記のものがあります。
(1)現状有姿で店舗を明け渡す方法
(2)受託者が変更した部分のみ原状回復を行い、残部は、現状有姿で店舗を明け渡す方法

営業委託契約書で定めておくべき条項
営業委託契約では、一般的に次のような条項が設けられます。
(1)店舗の詳細
(2)受託者の注意義務
(3)経費の負担
(4)委託者から受託者への報酬の支払(経営管理契約の場合)又は受託者から委託者への使用料の支払(経営委任契約の場合)
(5)立入検査
(6)再委託
(7)営業報告の方法
(8)契約の解除
(9)店舗の明渡方法
(10)秘密保持
(11)競業避止

当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に営業委託契約書作成<<<
・ 営業委託契約書に関する疑問又は質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
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報酬
(営業委託契約書作成の場合)
44,000円(税込)~
(営業委託契約書チェックの場合)
22,000円(税込)~

お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
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3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施いたします。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)


